金融商品取引所等に関する内閣府令 第13条(清算開始時の貸借対照表)
- 法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
- 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 4.処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第13条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第13条は第二節 金融商品会員制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第13条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第12条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第13条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/13