金融商品取引所等に関する内閣府令 第14条(決算報告)
- 法第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
- 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
- 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
- 四一会員当たりの分配額
- 2.前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一残余財産の分配を完了した日
- 二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第14条(決算報告)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第14条は第二節 金融商品会員制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第14条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第13条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第14条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/14