金融商品取引所等に関する内閣府令 第12条(財産目録)
- 法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十四条各号(第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の金融商品会員制法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
- 3.第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
この条文の基本情報
財産目録とは何ですか?
定義財産目録とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第12条(財産目録)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第12条は第二節 金融商品会員制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第12条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第11条の5です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第12条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/12