子ども・子育て支援法施行規則 第49条(法第五十八条第一項の内閣府令で定めるとき)
法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
この条文の基本情報
法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときとは何ですか?
定義法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときとは、子ども・子育て支援法施行規則第49条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第49条(法第五十八条第一項の内閣府令で定めるとき)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第49条の条文原文は「法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第49条は第五款に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第49条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第48条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第49条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第50条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/49