子ども・子育て支援法施行規則 第50条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
この条文の基本情報
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報とは何ですか?
定義法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報とは、子ども・子育て支援法施行規則第50条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第50条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第50条の条文原文は「法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第50条は第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第50条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第49条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第50条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第50条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/50