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子ども・子育て支援法施行規則 第51条の3(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)

都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法とは何ですか?

定義法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法とは、子ども・子育て支援法施行規則第51条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第51条の3(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第51条の3の条文原文は「都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第51条の3は第五款に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第51条の3の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第51条の2です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第51条の3の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/51_3

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