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子ども・子育て支援法施行規則 第52条(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)

法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情報とする。

この条文の基本情報

法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等とは何ですか?

定義法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等とは、子ども・子育て支援法施行規則第52条に定められた規定で、「法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第52条(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第52条の条文原文は「法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第52条は第五款に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第52条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第51条の3です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第52条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/52

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