樹木採取権登録令施行規則 第22条(申請の取下げ)
- 申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。
- 2.申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
- 3.農林水産大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
この条文の基本情報
申請の取下げとは何ですか?
定義申請の取下げとは、樹木採取権登録令施行規則第22条に定められた規定で、「申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第22条(申請の取下げ)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第22条の条文原文は「申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第22条は第一節 申請書記載事項及び添付書面に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第22条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第21条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第22条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第23条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/22