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樹木採取権登録令施行規則 第3条(付記登録)

  1. 次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。
  2. 一登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
  3. 二次に掲げる登録その他の令第二十九条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
  4. 一債権の分割による抵当権の変更の登録
  5. 二民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録
  6. 三民法第三百九十八条の十二第二項に規定する根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登録
  7. 四民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
  8. 三登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
  9. 四抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。)
  10. 五抵当権の移転の登録
  11. 六登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めの登録
  12. 七民法第三百九十三条の規定による代位の登録
  13. 八買戻しの特約の登録

この条文の基本情報

付記登録とは何ですか?

定義付記登録とは、樹木採取権登録令施行規則第3条に定められた規定で、「次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令施行規則第3条(付記登録)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第3条の条文原文は「次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  5. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令施行規則第3条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第2条です。
  7. 樹木採取権登録令施行規則第3条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049
  • 本サイト収録樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/3

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