樹木採取権登録令施行規則 第44条(樹木採取権番号)
農林水産大臣は、令第二十二条第一項第五号の樹木採取権を識別するために必要な事項として、一の樹木採取権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
この条文の基本情報
樹木採取権番号とは何ですか?
定義樹木採取権番号とは、樹木採取権登録令施行規則第44条に定められた規定で、「農林水産大臣は、令第二十二条第一項第五号の樹木採取権を識別するために必要な事項として、一の樹木採取権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第44条(樹木採取権番号)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第44条の条文原文は「農林水産大臣は、令第二十二条第一項第五号の樹木採取権を識別するために必要な事項として、一の樹木採取権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第44条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第44条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第43条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第44条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/44