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樹木採取権登録令施行規則 第49条(権利部の登録)

農林水産大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

この条文の基本情報

権利部の登録とは何ですか?

定義権利部の登録とは、樹木採取権登録令施行規則第49条に定められた規定で、「農林水産大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令施行規則第49条(権利部の登録)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令施行規則第49条の条文原文は「農林水産大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登…」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令施行規則第49条は第一款 通則に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
  5. 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令施行規則第49条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第48条です。
  7. 樹木採取権登録令施行規則第49条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049
  • 本サイト収録樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/49

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