樹木採取権登録令施行規則 第51条(付記登録の順位番号)
付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
この条文の基本情報
付記登録の順位番号とは何ですか?
定義付記登録の順位番号とは、樹木採取権登録令施行規則第51条に定められた規定で、「付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令施行規則第51条(付記登録の順位番号)は、日本の樹木採取権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令施行規則第51条の条文原文は「付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。」で始まります。
- 樹木採取権登録令施行規則第51条は第一款 通則に置かれています。
- 樹木採取権登録令施行規則の公布日は令和元年12月19日です。
- 樹木採取権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令施行規則第51条の前の条は樹木採取権登録令施行規則第50条です。
- 樹木採取権登録令施行規則第51条の次の条は樹木採取権登録令施行規則第52条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200049 - 本サイト収録
樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200049/51