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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第88条(代替措置等申出の取下げ)

  1. 代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。
  2. 2.代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
  3. 3.農林水産大臣は、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第二十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文の基本情報

代替措置等申出の取下げとは何ですか?

定義代替措置等申出の取下げとは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第88条に定められた規定で、「代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第88条(代替措置等申出の取下げ)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第88条の条文原文は「代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第88条は第一款 通則に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第88条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第87条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第88条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/88

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