漁港水面施設運営権登録令施行規則 第90条(代替措置における公示用住所)
令第六十七条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
この条文の基本情報
代替措置における公示用住所とは何ですか?
定義代替措置における公示用住所とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第90条に定められた規定で、「令第六十七条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第90条(代替措置における公示用住所)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第90条の条文原文は「令第六十七条第八項の農林水産省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第90条は第二款 代替措置に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第90条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第89条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第90条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第91条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/90