漁港水面施設運営権登録令施行規則 第92条(公示用住所管理ファイルへの記録)
- 農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二漁港水面施設運営権番号
- 三措置対象住所
- 四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
- 五公示用住所
この条文の基本情報
公示用住所管理ファイルへの記録とは何ですか?
定義公示用住所管理ファイルへの記録とは、漁港水面施設運営権登録令施行規則第92条に定められた規定で、「農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第92条(公示用住所管理ファイルへの記録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第92条の条文原文は「農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第92条は第二款 代替措置に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第92条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第91条です。
- 漁港水面施設運営権登録令施行規則第92条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第93条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/92