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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第96条

  1. 代替措置申出をした申出人は、農林水産大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
  3. 一措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
  4. 二変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
  5. 3.第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
  6. 一前項第二号に掲げる事項を証する書面
  7. 二変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が農林水産大臣であるときを除く。)
  8. 三農林水産大臣を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として農林水産大臣が定めるものを記載した書面
  9. 4.第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
  10. 5.農林水産大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第96条は、日本の漁港水面施設運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第96条の条文原文は「代替措置申出をした申出人は、農林水産大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第96条は第三款 公示用住所の変更に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第96条の前の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第95条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令施行規則第96条の次の条は漁港水面施設運営権登録令施行規則第97条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000200062
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000200062/96

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