第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(準用規定)
第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)