ブックマーク無料で登録

海上運送法 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. 海上運送法第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(準用規定)

第33条

第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。

海上運送法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる