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海上運送法 第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等

第32条の3〜第32条の11・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等は、第32条の3〜第32条の11の全 9 条で構成されています。
  2. 海上運送法第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(安全統括管理者資格者証の交付)

第32条の3

国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

一総合安全統括管理者試験総合安全統括管理者資格者証

二大型船舶安全統括管理者試験大型船舶安全統括管理者資格者証

三小型船舶安全統括管理者試験小型船舶安全統括管理者資格者証

2総合安全統括管理者試験は、旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3大型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶以外の船舶のみをその用に供する旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4小型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶のみをその用に供する旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

(安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)

第32条の4

国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わない。

一十八歳に満たない者

二第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

(安全統括管理者資格者証の有効期間)

第32条の5

安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であつて第三十二条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

(安全統括管理者資格者証の返納)

第32条の6

国土交通大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。

(運航管理者資格者証の交付)

第32条の7

国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

一総合運航管理者試験総合運航管理者資格者証

二大型船舶運航管理者試験大型船舶運航管理者資格者証

三小型船舶運航管理者試験小型船舶運航管理者資格者証

2総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3大型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4小型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

(運航管理者資格者証の交付を行わない場合)

第32条の8

国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証(以下「運航管理者資格者証」という。)の交付を行わない。

一第三十二条の四第一号又は第三号に掲げる者

二第三十二条の十の規定により運航管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

(運航管理者資格者証の有効期間)

第32条の9

運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であつて第三十二条の四十第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第二項及び第三十二条の四十一第一項第三号において「登録運航管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

(運航管理者資格者証の返納)

第32条の10

国土交通大臣は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。

(国土交通省令への委任)

第32条の11

安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全統括管理者講習及び運航管理者講習の科目は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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