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海上運送法 第32条の4(安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)

  1. 国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わない。
  2. 一十八歳に満たない者
  3. 二第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  4. 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この条文の基本情報

安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合とは何ですか?

定義安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合とは、海上運送法第32条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の4(安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の4の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安…」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の4は第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の4の前の条は海上運送法第32条の3です。
  7. 海上運送法第32条の4の次の条は海上運送法第32条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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