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海上運送法 第32条の5(安全統括管理者資格者証の有効期間)

  1. 安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
  2. 2.前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であつて第三十二条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

この条文の基本情報

安全統括管理者資格者証の有効期間とは何ですか?

定義安全統括管理者資格者証の有効期間とは、海上運送法第32条の5に定められた規定で、「安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の5(安全統括管理者資格者証の有効期間)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の5の条文原文は「安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の5は第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の5の前の条は海上運送法第32条の4です。
  7. 海上運送法第32条の5の次の条は海上運送法第32条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_5

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