ブックマーク無料で登録

海上運送法 第五章の二 外航船舶の確保等

第39条〜第39条の9・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第五章の二 外航船舶の確保等は、第39条〜第39条の9の全 9 条で構成されています。
  2. 海上運送法第五章の二 外航船舶の確保等が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(外航船舶確保等基本方針)

第39条

国土交通大臣は、前二章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送(本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。)の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が日本船舶以外の船舶を所有し、及び当該船舶について対外船舶運航事業者への貸渡しをするもの(次項第三号並びに第三十九条の六第一項及び第二項において「関係親法人」という。)の当該子会社による外航船舶(対外船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次条第二項第一号から第三号まで、第三項第二号及び第四項第四号並びに第三十九条の六において同じ。)の導入及び確保(以下「外航船舶の確保等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条及び次条第四項第一号において「外航船舶確保等基本方針」という。)を定めるものとする。

2外航船舶確保等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一外航船舶の確保等の意義及び目標に関する事項

二外航船舶の確保等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三本邦対外船舶運航事業者等(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者及び当該対外船舶運航事業者と国土交通省令で定める密接な関係を有する者をいう。次条第二項第三号において同じ。)による安定的な国際海上輸送を確保するために対外船舶貸渡業者等(対外船舶貸渡業を営む者、対外船舶運航事業者又は関係親法人をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

四次条第一項に規定する外航船舶確保等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項

五前各号に掲げるもののほか、外航船舶の確保等のために必要な事項

3外航船舶確保等基本方針は、対外船舶貸渡業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。

4外航船舶確保等基本方針は、日本船舶・船員確保基本方針と整合性のとれたものでなければならない。

5国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、外航船舶確保等基本方針を変更するものとする。

6国土交通大臣は、外航船舶確保等基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(外航船舶確保等計画)

第39条の2

対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2外航船舶確保等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一導入する外航船舶の隻数その他外航船舶の確保等の目標

二特定外航船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造する外航船舶(船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものについて、認定事業基盤強化事業者が製造したものを用いるものに限る。)をいう。第四項第四号において同じ。)の導入その他外航船舶の確保等の内容

三本邦対外船舶運航事業者等への外航船舶の貸渡しの内容

四計画期間

五外航船舶の確保等の実施に必要な資金の額及びその調達方法

六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3外航船舶確保等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一第三十三条において準用する第二十三条第一項の規定による届出に係る行為に関する事項

二第三十九条の十一第一項の認定を受けようとする外航船舶の研究開発、製造及び導入に関する同条第二項各号に掲げる事項

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。

二確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

三計画期間が国土交通省令で定める期間であること。

四計画期間において導入する外航船舶の隻数が国土交通省令で定める隻数以上であり、かつ、当該外航船舶に占める特定外航船舶の割合が国土交通省令で定める割合以上であること。

五外航船舶確保等計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。

5前項の認定を受けた対外船舶貸渡業者等(以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。)は、当該認定に係る外航船舶確保等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

(船舶貸渡業に関する特例)

第39条の3

対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条及び第三十九条の五において同じ。)を受けたときは、第三十三条において準用する第二十三条第一項の規定による届出があつたものとみなす。

(先進船舶導入等計画の認定の特例)

第39条の4

対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。

(助言等)

第39条の5

国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。)に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(外航船舶の譲渡等の届出)

第39条の6

認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2認定対外船舶貸渡業者等である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る外航船舶が、第三十七条の三第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしなければならないものであるときは、これらの規定による届出をすることを要しない。

(勧告及び認定の取消し)

第39条の7

国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。

(関係者の協力)

第39条の8

国土交通大臣、認定対外船舶貸渡業者等及びその組織する団体は、認定外航船舶確保等計画に従つてする外航船舶の確保等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第39条の9

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定外航船舶確保等計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

海上運送法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる