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海上運送法 第39条の4(先進船舶導入等計画の認定の特例)

対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。

この条文の基本情報

先進船舶導入等計画の認定の特例とは何ですか?

定義先進船舶導入等計画の認定の特例とは、海上運送法第39条の4に定められた規定で、「対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の4(先進船舶導入等計画の認定の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の4の条文原文は「対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号…」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の4は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の4の前の条は海上運送法第39条の3です。
  7. 海上運送法第39条の4の次の条は海上運送法第39条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_4

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