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海上運送法 第二章の二 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証

第32条の3〜第32条の41・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第二章の二 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証は、第32条の3〜第32条の41の全 39 条で構成されています。
  2. 海上運送法第二章の二 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等

(安全統括管理者資格者証の交付)

第32条の3

国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

一総合安全統括管理者試験総合安全統括管理者資格者証

二大型船舶安全統括管理者試験大型船舶安全統括管理者資格者証

三小型船舶安全統括管理者試験小型船舶安全統括管理者資格者証

2総合安全統括管理者試験は、旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3大型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶以外の船舶のみをその用に供する旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4小型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶のみをその用に供する旅客運送船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

(安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)

第32条の4

国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わない。

一十八歳に満たない者

二第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

(安全統括管理者資格者証の有効期間)

第32条の5

安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であつて第三十二条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

(安全統括管理者資格者証の返納)

第32条の6

国土交通大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。

(運航管理者資格者証の交付)

第32条の7

国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

一総合運航管理者試験総合運航管理者資格者証

二大型船舶運航管理者試験大型船舶運航管理者資格者証

三小型船舶運航管理者試験小型船舶運航管理者資格者証

2総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3大型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4小型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

(運航管理者資格者証の交付を行わない場合)

第32条の8

国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証(以下「運航管理者資格者証」という。)の交付を行わない。

一第三十二条の四第一号又は第三号に掲げる者

二第三十二条の十の規定により運航管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

(運航管理者資格者証の有効期間)

第32条の9

運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であつて第三十二条の四十第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第二項及び第三十二条の四十一第一項第三号において「登録運航管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

(運航管理者資格者証の返納)

第32条の10

国土交通大臣は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。

(国土交通省令への委任)

第32条の11

安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全統括管理者講習及び運航管理者講習の科目は、国土交通省令で定める。

第二節 指定試験機関

(指定試験機関の指定)

第32条の12

国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)

第32条の13

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四前号に掲げるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一申請者が、第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

(指定の公示等)

第32条の14

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定の更新)

第32条の15

指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(試験員)

第32条の16

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(次条及び第三十二条の二十三第一項第五号において「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、試験員の解任を命ずることができる。

5前項の規定による命令により試験員の職を解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、試験員となることができない。

6指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

(試験事務規程)

第32条の17

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(事業計画及び収支予算の認可等)

第32条の18

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2指定試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第32条の19

指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務等)

第32条の20

試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)

第32条の21

国土交通大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(試験事務の休廃止)

第32条の22

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第32条の23

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三十二条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二第三十二条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。

三第三十二条の十四第二項、第三十二条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第三十二条の十八又は第三十二条の十九の規定に違反したとき。

四第三十二条の十六第四項、第三十二条の十七第二項又は第三十二条の二十一の規定による命令に違反したとき。

五第三十二条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

六不正の手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(国土交通大臣による試験事務の実施)

第32条の24

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。

一指定試験機関が第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。

二前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

三指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第32条の25

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

第三節 登録安全統括管理者講習機関等

(登録安全統括管理者講習機関の登録)

第32条の26

安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第32条の27

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一十八歳以上であること。

二過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

三総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上安全統括管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第三十二条の三十七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録安全統括管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三安全統括管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録事項の変更の届出)

第32条の28

登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の更新)

第32条の29

第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十二条の二十六及び第三十二条の二十七の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習事務の実施に係る義務)

第32条の30

登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

(講習事務規程)

第32条の31

登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習事務規程には、安全統括管理者講習の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(帳簿の備付け等)

第32条の32

登録安全統括管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第32条の33

登録安全統括管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第五十七条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2安全統括管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第32条の34

国土交通大臣は、安全統括管理者講習が第三十二条の二十七第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第32条の35

国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(講習事務の休廃止)

第32条の36

登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第32条の37

国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第三十二条の二十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第三十二条の二十八、第三十二条の三十一、第三十二条の三十二、第三十二条の三十三第一項又は前条の規定に違反したとき。

三正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号の請求を拒んだとき。

四第三十二条の三十四又は第三十二条の三十五の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第三十二条の二十六の登録を受けたとき。

(国土交通大臣による講習事務の実施等)

第32条の38

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

一登録安全統括管理者講習機関がいないとき。

二第三十二条の三十六の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。

三前条の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は登録安全統括管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四登録安全統括管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(公示)

第32条の39

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一第三十二条の二十六の登録をしたとき。

二第三十二条の二十八の規定による届出があつたとき。

三第三十二条の三十六の規定による届出があつたとき。

四第三十二条の三十七の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

(登録運航管理者講習機関)

第32条の40

運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2第三十二条の二十七から前条までの規定は、前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、第三十二条の二十七第一項第三号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、「安全統括管理者として」とあるのは「運航管理者として」と、同条第三項中「登録安全統括管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録運航管理者講習機関登録簿」と、第三十二条の二十九第二項中「第三十二条の二十六」とあるのは「第三十二条の四十第一項」と読み替えるものとする。

第四節 雑則

第三十二条の四十一

第32条の41

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

一指定試験機関試験事務

二登録安全統括管理者講習機関安全統括管理者講習の実施に関する事務

三登録運航管理者講習機関運航管理者講習の実施に関する事務

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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