海上運送法 第32条の28(登録事項の変更の届出)
登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、海上運送法第32条の28に定められた規定で、「登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の28(登録事項の変更の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の28の条文原文は「登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない…」で始まります。
- 海上運送法第32条の28は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の28の前の条は海上運送法第32条の27です。
- 海上運送法第32条の28の次の条は海上運送法第32条の29です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_28