海上運送法 第32条の29(登録の更新)
- 第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第三十二条の二十六及び第三十二条の二十七の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、海上運送法第32条の29に定められた規定で、「第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の29(登録の更新)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の29の条文原文は「第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 海上運送法第32条の29は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の29の前の条は海上運送法第32条の28です。
- 海上運送法第32条の29の次の条は海上運送法第32条の30です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_29