海上運送法 第32条の30(講習事務の実施に係る義務)
登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習事務の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習事務の実施に係る義務とは、海上運送法第32条の30に定められた規定で、「登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の30(講習事務の実施に係る義務)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の30の条文原文は「登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない…」で始まります。
- 海上運送法第32条の30は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の30の前の条は海上運送法第32条の29です。
- 海上運送法第32条の30の次の条は海上運送法第32条の31です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_30