海上運送法 第32条の31(講習事務規程)
- 登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.講習事務規程には、安全統括管理者講習の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
講習事務規程とは何ですか?
定義講習事務規程とは、海上運送法第32条の31に定められた規定で、「登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の31(講習事務規程)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の31の条文原文は「登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。」で始まります。
- 海上運送法第32条の31は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の31の前の条は海上運送法第32条の30です。
- 海上運送法第32条の31の次の条は海上運送法第32条の32です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_31