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海上運送法 第五章 準日本船舶の認定等

第38条〜第38条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第五章 準日本船舶の認定等は、第38条〜第38条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 海上運送法第五章 準日本船舶の認定等が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(準日本船舶の認定)

第38条

対外船舶運航事業を営む者(以下この条、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項において「対外船舶運航事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条、第三十九条第一項並びに第三十九条の六第一項及び第二項において同じ。)が所有し、かつ、当該対外船舶運航事業者が運航するものについて、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。

一当該対外船舶運航事業者が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を当該命令による航海(以下この条において「命令航海」という。)に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該対外船舶運航事業者に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

二当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

2対外船舶運航事業者及び本邦船主(当該対外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、当該船舶について、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。

一当該本邦船主が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該本邦船主の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該本邦船主に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

二当該対外船舶運航事業者が、当該本邦船主との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該本邦船主が当該対外船舶運航事業者に譲渡又は貸渡しをすることを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

三当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

四当該本邦船主が第十二項の規定により第五項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者(第十二項第三号に該当するものとして当該認定を取り消された者に限る。)に該当しないものであること。

3前二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。次条において同じ。)、総トン数及び純トン数(同法第六条第一項に規定する純トン数をいう。次条において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の測度を受けなければならない。

4第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第九項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。第九項及び第三十八条の三において同じ。)が行う検査を受けなければならない。

5国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る船舶が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

一第一項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。

二第二項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。

三前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第三十八条の三において同じ。)に適合していること。

6国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項(第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下この条及び第三十八条の三において「検査内容」という。)を含む。)を記載した認定証(以下この条、次条及び第三十八条の三において「認定証」という。)を交付するものとする。

7第五項の認定を受けた者(以下「認定対外船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る船舶(以下「準日本船舶」という。)について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。この場合において、当該認定対外船舶運航事業者等は、当該変更に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、当該準日本船舶に係る認定証の書換えを申請しなければならない。

一名称又は総トン数等

二第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号の契約の内容

三第一項第二号又は第二項第三号の国土交通省令で定める事項

四第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、検査内容

五前項の国土交通省令で定める事項

8認定対外船舶運航事業者等は、前項の規定による認定証の書換えの申請(総トン数等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(当該変更に係るものに限る。)の測度を受けなければならない。

9認定対外船舶運航事業者等は、第四項の規定による検査を受けた船舶について第七項の規定による認定証の書換えの申請(検査内容の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶に係る船員の安全衛生について国土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(当該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。

10認定対外船舶運航事業者等は、次に掲げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(第十二項第三号及び第三十八条の四において「認定本邦船主」という。)に限る。)が準日本船舶を譲り受けたとき。

二前号に掲げる場合のほか、準日本船舶について所有者の変更があつたとき。

三準日本船舶を所有するその子会社が子会社でなくなつたとき。

四当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外船舶運航事業者に限る。)が準日本船舶を運航しないこととなつたとき。

11国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すものとする。

12国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すことができる。

一準日本船舶が、第一項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第二項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなつたとき。

二認定対外船舶運航事業者等が第七項又は第十項の規定に違反したとき。

三第三十八条の四第一項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。

13前各項に定めるもののほか、第五項の認定及び認定証、第三項又は第八項の規定による測度並びに第四項又は第九項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例)

第38条の2

認定対外船舶運航事業者等が前条第十項の規定による届出(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。)をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶に係る認定証に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶について、船舶法第四条第一項の規定による当該船舶の総トン数の測度の申請及び当該申請に係る総トン数の測度が行われ、かつ、船舶のトン数の測度に関する法律第八条第二項の規定による当該船舶の国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなす。

(船員法の特例)

第38条の3

認定対外船舶運航事業者等が第三十八条第十項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第四項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査内容に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による船員法第百条の六第一項の規定による検査の結果、同条第三項第二号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。

(勧告及び公表)

第38条の4

国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十八条第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

(報告徴収及び立入検査)

第38条の5

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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