海上運送法 第38条の4(勧告及び公表)
- 国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十八条第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
勧告及び公表とは何ですか?
定義勧告及び公表とは、海上運送法第38条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十八条第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第38条の4(勧告及び公表)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第38条の4の条文原文は「国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十八条第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告…」で始まります。
- 海上運送法第38条の4は第五章 準日本船舶の認定等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第38条の4の前の条は海上運送法第38条の3です。
- 海上運送法第38条の4の次の条は海上運送法第38条の5です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/38_4