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海上運送法 第六章 先進船舶の導入等の促進

第39条の10〜第39条の18・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第六章 先進船舶の導入等の促進は、第39条の10〜第39条の18の全 9 条で構成されています。
  2. 海上運送法第六章 先進船舶の導入等の促進が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(先進船舶導入等促進基本方針)

第39条の10

国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「先進船舶の導入等」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「先進船舶導入等促進基本方針」という。)を定めるものとする。

2先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項

二先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三船舶運航事業者等(先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

四次条第一項に規定する先進船舶導入等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項

五前各号に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項

3先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。

4国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基本方針を変更するものとする。

5国土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(先進船舶導入等計画)

第39条の11

船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画(以下「先進船舶導入等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2先進船舶導入等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一先進船舶の導入等の目標

二研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の内容(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船(船員法第百十七条の三第一項に規定する液化天然ガス等燃料船をいう。第三十九条の十五において同じ。)に該当する場合にあつては、その旨を含む。)

三計画期間

四先進船舶の導入等の実施に必要な資金の額及びその調達方法

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3先進船舶導入等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該先進船舶導入等計画に記載された先進船舶への船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。第三十九条の十三第一項において同じ。)の乗組み又は小型船舶操縦者(同法第二条第四項に規定する小型船舶操縦者をいう。第三十九条の十三第二項において同じ。)の乗船に関する事項を記載することができる。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。

二確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

三臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を要するものにあつては、第二項第二号に掲げる先進船舶の導入等の内容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、当該製造の内容が同法第三条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、当該製造を実施する者が同項第二号に掲げる基準に適合するものであること。

四先進船舶導入等計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項又は第二十三条の三十六第一項の許可を要するものにあつては、当該先進船舶が同法第十八条第一項に規定する乗組み基準又は同法第二十三条の三十五第一項に規定する乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認められるものであること。

5前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下この章において「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る先進船舶導入等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第四項の規定は、前項の認定について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(臨時船舶建造調整法の特例)

第39条の12

船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶建造調整法第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)

第39条の13

船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

2船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三十六第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

(資金の確保等)

第39条の14

国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。)に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第39条の15

国土交通大臣は、認定船舶運航事業者等に対し、認定先進船舶導入等計画に従つて行われる先進船舶の導入等(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者(船員法第百十七条の三第一項に規定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるものに限る。)の確保を含む。)の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(認定の取消し)

第39条の16

国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(関係者の協力)

第39条の17

国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(報告)

第39条の18

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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