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海上運送法 第39条の16(認定の取消し)

国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、海上運送法第39条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の16(認定の取消し)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の16の条文原文は「国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従…」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の16は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の16の前の条は海上運送法第39条の15です。
  7. 海上運送法第39条の16の次の条は海上運送法第39条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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