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海上運送法 第九章 雑則

第42条〜第45条の6・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第九章 雑則は、第42条〜第45条の6の全 11 条で構成されています。
  2. 海上運送法第九章 雑則が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(外国人に対する適用除外)

第42条

この法律の規定は、第二十四条、第二十五条、第二十八条から第二十九条の四まで、第三十条(第三号に係る部分を除く。)、第三十二条の二及び第七章(第三十九条の二十一を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除き、外国人等が海上運送事業を営む場合には、適用しない。

2外国人等であつて本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営むものに対する第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「必要がある」とあるのは、「輸送の安全又は旅客の安全を確保するため必要がある」とする。

3前項に規定するもののほか、外国人等に対する第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「必要がある」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」とする。

4外国人等に対する第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。

5外国人等に対する第三十九条の十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「その他の者」とあるのは、「その他の者(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と国土交通省令で定める密接な関係を有する者に限る。)」とする。

(五トン未満の船舶等に関する規定)

第43条

この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。

一総トン数五トン未満の船舶

二ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)

第44条

この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。

(国際船舶の譲渡等の届出)

第44条の2

日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(次条及び第四十五条において「国際船舶」という。)を、外国人等に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。

(国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)

第44条の3

国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(国際船舶に関する援助等)

第45条

国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

第45条の2

国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。

(手数料)

第45条の3

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

一第三十二条の三第一項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者

二安全統括管理者資格者証の再交付を申請する者

三総合安全統括管理者試験、大型船舶安全統括管理者試験又は小型船舶安全統括管理者試験を受ける者

四第三十二条の五第二項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者

五安全統括管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者

六第三十二条の七第一項の規定による運航管理者資格者証の交付を申請する者

七運航管理者資格者証の再交付を申請する者

八総合運航管理者試験、大型船舶運航管理者試験又は小型船舶運航管理者試験を受ける者

九第三十二条の九第二項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者

十運航管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者

十一第三十八条第三項又は第八項の規定による測度を申請する者

十二第三十八条第四項又は第九項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を申請する者

2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

(職権の委任)

第45条の4

この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された国土交通大臣の職権のうち政令で定めるものは、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が行う。

3次条の規定は、地方運輸局長が第一項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合及び運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。

(運輸審議会への諮問)

第45条の5

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

一第七条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令

二第七条第三項の規定による運賃の上限の認可

三第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し

四第十九条第一項の規定による運賃の上限の変更の命令

五第二十五条の二の規定による基本的な方針の策定

(聴聞の特例)

第45条の6

地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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