海上運送法 第45条の5(運輸審議会への諮問)
- 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
- 一第七条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
- 二第七条第三項の規定による運賃の上限の認可
- 三第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
- 四第十九条第一項の規定による運賃の上限の変更の命令
- 五第二十五条の二の規定による基本的な方針の策定
この条文の基本情報
運輸審議会への諮問とは何ですか?
定義運輸審議会への諮問とは、海上運送法第45条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第45条の5(運輸審議会への諮問)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第45条の5の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第45条の5は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第45条の5の前の条は海上運送法第45条の4です。
- 海上運送法第45条の5の次の条は海上運送法第45条の6です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45_5