海上運送法 第45条の6(聴聞の特例)
- 地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、海上運送法第45条の6に定められた規定で、「地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第45条の6(聴聞の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第45条の6の条文原文は「地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定…」で始まります。
- 海上運送法第45条の6は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第45条の6の前の条は海上運送法第45条の5です。
- 海上運送法第45条の6の次の条は海上運送法第46条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45_6