(指定試験機関の指定)
第32条の12
国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
(指定試験機関の指定)
国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四前号に掲げるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一申請者が、第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
(指定の公示等)
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
2指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の更新)
指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(試験員)
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2指定試験機関は、試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4国土交通大臣は、試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(次条及び第三十二条の二十三第一項第五号において「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、試験員の解任を命ずることができる。
5前項の規定による命令により試験員の職を解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、試験員となることができない。
6指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
(試験事務規程)
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(事業計画及び収支予算の認可等)
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2指定試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(秘密保持義務等)
試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
国土交通大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消し等)
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第三十二条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二第三十二条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。
三第三十二条の十四第二項、第三十二条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第三十二条の十八又は第三十二条の十九の規定に違反したとき。
四第三十二条の十六第四項、第三十二条の十七第二項又は第三十二条の二十一の規定による命令に違反したとき。
五第三十二条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
六不正の手段により指定を受けたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(国土交通大臣による試験事務の実施)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。
一指定試験機関が第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。
二前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)