海上運送法 第32条の20(秘密保持義務等)
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、海上運送法第32条の20に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の20(秘密保持義務等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の20の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」で始まります。
- 海上運送法第32条の20は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の20の前の条は海上運送法第32条の19です。
- 海上運送法第32条の20の次の条は海上運送法第32条の21です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_20