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海上運送法 第32条の20(秘密保持義務等)

  1. 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、海上運送法第32条の20に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の20(秘密保持義務等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の20の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の20は第二節 指定試験機関に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の20の前の条は海上運送法第32条の19です。
  7. 海上運送法第32条の20の次の条は海上運送法第32条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_20

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