海上運送法 第32条の19(帳簿の備付け等)
指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、海上運送法第32条の19に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の19(帳簿の備付け等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の19の条文原文は「指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第32条の19は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の19の前の条は海上運送法第32条の18です。
- 海上運送法第32条の19の次の条は海上運送法第32条の20です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_19