海上運送法 第32条の18(事業計画及び収支予算の認可等)
- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.指定試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 3.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画及び収支予算の認可等とは何ですか?
定義事業計画及び収支予算の認可等とは、海上運送法第32条の18に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の18(事業計画及び収支予算の認可等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の18の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国…」で始まります。
- 海上運送法第32条の18は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の18の前の条は海上運送法第32条の17です。
- 海上運送法第32条の18の次の条は海上運送法第32条の19です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_18