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海上運送法 第十章 罰則

第46条〜第57条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第十章 罰則は、第46条〜第57条の全 14 条で構成されています。
  2. 海上運送法第十章 罰則が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十六条

第46条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだとき。

二第十九条の六第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだとき。

三第二十一条第一項の規定による第一号許可を受けないで同項第一号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき、又は同項の規定による第二号許可を受けないで同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき。

第四十七条

第47条

第二十一条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十八条

第48条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。

二第十九条第二項(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三第十九条の七第一項の規定による登録を受けないで対外旅客定期航路事業を営んだとき。

四第二十条第一項の規定による登録を受けないで貨客定期航路事業を営んだとき。

五第二十二条第一項の規定による登録を受けないで一般不定期航路事業を営んだとき。

第四十八条の二

第48条の2

第三十二条の二十第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第三十二条の二十三第一項又は第三十二条の三十七(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十九条

第49条

第二十六条第一項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十九条の二

第49条の2

第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十条

第50条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第六条の規定による届出をしないで運航を開始したとき。

二第七条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は第七条第一項の規定による届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

三第七条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

四第八条第一項(第二十一条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで、又は同項の規定による認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

五第九条(第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をしたとき。

六第十条の三第一項(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は第十条の三第一項の規定による届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

七第十条の三第三項若しくは第十条の八(これらの規定を第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十九条第一項(第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の二(第十九条の十六第二項、第二十条第三項、第二十一条の五及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

八第十条の四第一項若しくは第十条の六第一項(これらの規定を第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十三条(第十九条の十六第二項、第二十条第三項、第二十一条の五及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

九第十条の四第四項若しくは第十条の六第三項(これらの規定を第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十第十一条第一項(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更したとき。

十一第十一条の二第一項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更したとき。

十二第十一条の二第二項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更したとき。

十三第十六条第一項(第十九条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

十四第十九条の十一(第二十条第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公示をしないで、又は第十九条の十一の規定による公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結したとき。

十五第二十一条の四の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。

十六第二十四条第一項(第三十三条において準用する場合並びに第四十二条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七第二十五条第一項(第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十八第二十九条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。

十九第二十九条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更したとき。

第五十一条

第51条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十九条の十第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第三十一条の規定に違反したとき。

第五十二条

第52条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十五条(第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、旅客名簿を備え置かず、又は旅客名簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

二第三十二条の十九又は第三十二条の三十二(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第三十二条の二十二第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

四第三十二条の三十六の規定による届出をしないで安全統括管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

五第三十二条の四十第二項において準用する第三十二条の三十六の規定による届出をしないで運航管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

六第三十二条の四十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

七第三十七条の三第一項若しくは第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをしたとき。

八第三十九条の六第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡をしたとき。

九第三十九条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十第三十九条の十八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一第三十九条の三十の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二第三十九条の三十二第一項の規定による届出をしないで導入促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十三第三十九条の三十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十四第三十九条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五十三条

第53条

第二十三条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第四十八条(第二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑

二第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第四十八条の二第二項及び第四十九条から第五十二条まで各本条の罰金刑

第五十五条

第55条

第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十九第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者

二第十一条第三項(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十一条の二第四項若しくは第二十条の二第二項の規定若しくは第二十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第十九条の四(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

四第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止した者

五第二十条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、貨物専用定期航路事業を営んだ者

六正当な理由がなく、第三十二条の六の規定による命令に違反して、安全統括管理者資格者証を返納しなかつた者

七正当な理由がなく、第三十二条の十の規定による命令に違反して、運航管理者資格者証を返納しなかつた者

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第三十二条の三十三第一項(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

二正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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