海上運送法 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条の十第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第三十一条の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第51条は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海上運送法第51条は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第51条の前の条は海上運送法第50条です。
- 海上運送法第51条の次の条は海上運送法第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/51