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海上運送法 第八章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第八章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 海上運送法第八章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(船舶の規格)

第40条

国土交通大臣は、海上運送事業に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。

(船級)

第41条

国土交通大臣は、海上運送事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外国の船級協会の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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