ブックマーク無料で登録

海上運送法 第二章 船舶運航事業

第3条〜第10条の3・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第二章 船舶運航事業は、第3条〜第10条の3の全 10 条で構成されています。
  2. 海上運送法第二章 船舶運航事業が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 旅客定期航路事業
第一款 一般旅客定期航路事業

(一般旅客定期航路事業の許可)

第3条

一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3第一項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。

4第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(許可基準)

第4条

国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

二当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

三前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

四当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

五当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。

六指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。

(欠格事由)

第5条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。

一一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。

二一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分又は第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しの処分(以下この条及び第十九条の九第一項第二号から第五号までにおいて「許可等取消処分」という。)を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条並びに第十九条の九第一項第二号、第六号及び第八号において同じ。)として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。

三一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。

一当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)

二親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

三当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

四一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、許可等取消処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に第十六条第一項(第十九条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の規定による事業の廃止の届出(以下この条及び第十九条の九第一項第四号から第六号までにおいて「事業廃止届出」という。)をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。

五一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可等取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。

六処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。

七一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十九条の九第一項第七号において同じ。)が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

八一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

(船舶運航計画の届出)

第6条

一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(運賃及び料金)

第7条

一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。

三他の一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

3一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

5第三項の運賃についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「定め」とあるのは「第三項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第二項第二号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。

(運送約款の認可)

第8条

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。

一利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。

二少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。

3国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

(運賃及び料金等の公示)

第9条

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

(賃率表の公示)

第10条

一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも、同様とする。

(輸送の安全性の向上)

第10条の2

一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

(安全管理規程)

第10条の3

一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2安全管理規程は、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

四次条第一項に規定する安全統括管理者の選任に関する事項

五第十条の六第一項に規定する運航管理者の選任に関する事項

3国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を遵守しなければならない。

海上運送法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる