海上運送法 第9条(運賃及び料金等の公示)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
この条文の基本情報
運賃及び料金等の公示とは何ですか?
定義運賃及び料金等の公示とは、海上運送法第9条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第9条(運賃及び料金等の公示)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第9条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第9条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第9条の前の条は海上運送法第8条です。
- 海上運送法第9条の次の条は海上運送法第10条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/9