海上運送法 第10条(賃率表の公示)
一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
賃率表の公示とは何ですか?
定義賃率表の公示とは、海上運送法第10条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第10条(賃率表の公示)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第10条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるも…」で始まります。
- 海上運送法第10条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第10条の前の条は海上運送法第9条です。
- 海上運送法第10条の次の条は海上運送法第10条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/10