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海上運送法 第七章 特定船舶の導入の促進

第39条の19〜第39条の37・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上運送法第七章 特定船舶の導入の促進は、第39条の19〜第39条の37の全 19 条で構成されています。
  2. 海上運送法第七章 特定船舶の導入の促進が属する海上運送法の法令番号は昭和二十四年法律第百八十七号です。
  3. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定船舶導入促進基本方針)

第39条の19

国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第六号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶(認定事業基盤強化事業者が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「特定船舶導入促進基本方針」という。)を定めるものとする。

2特定船舶導入促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一特定船舶の導入の促進の意義及び目標に関する事項

二特定船舶の導入の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三船舶運航事業者等(特定船舶の導入を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。次条から第三十九条の二十二までにおいて同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

四特定船舶に対する遠隔支援業務(船舶安全法第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務をいう。次条第三項第二号及び第三十九条の二十二において同じ。)に関する事項

五次条第一項に規定する特定船舶導入計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項

六特定船舶の導入を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、特定船舶の導入の促進のために必要な事項

3国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、特定船舶導入促進基本方針を変更するものとする。

4国土交通大臣及び財務大臣は、特定船舶導入促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(特定船舶導入計画)

第39条の20

船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての計画(以下「特定船舶導入計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2特定船舶導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定船舶の導入の目標

二導入を行おうとする特定船舶の概要その他の特定船舶の導入の内容

三計画期間

四特定船舶の導入の実施に必要な資金の額及びその調達方法

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3特定船舶導入計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一第三十九条の十一第二項第二号及び第五号に掲げる事項

二遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。

二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該特定船舶の導入が、我が国海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。

四特定船舶導入計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。

五特定船舶導入計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

5前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下この章において「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る特定船舶導入計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第四項の規定は、前項の認定について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(先進船舶導入等計画の認定の特例)

第39条の21

船舶運航事業者等が、その特定船舶導入計画(前条第三項第一号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。)を受けたときは、当該船舶運航事業者等に対する第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。

(船舶安全法の特例)

第39条の22

船舶運航事業者等がその特定船舶導入計画(第三十九条の二十第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があつたものとみなす。

(認定の取消し)

第39条の23

国土交通大臣は、第三十九条の二十第四項の認定を受けた特定船舶導入計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。以下「認定特定船舶導入計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(公庫の行う導入促進円滑化業務)

第39条の24

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第三十九条の二十九第一項及び第三十九条の三十五において「導入促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

(導入促進円滑化業務の実施に関する方針)

第39条の25

公庫は、特定船舶導入促進基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、導入促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。

2公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。

4公庫は、実施方針に従つて導入促進円滑化業務を行わなければならない。

(指定金融機関の指定)

第39条の26

国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「導入促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、導入促進業務を行う者として指定することができる。

一銀行その他の政令で定める金融機関であること。

二次項に規定する業務規程が、法令並びに特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に適合し、かつ、導入促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

三人的構成に照らして、導入促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に即して導入促進業務に関する規程(次項及び第三十九条の二十八において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、導入促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二第三十九条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第三十九条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であつた者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

(指定の公示等)

第39条の27

国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び導入促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は導入促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

(業務規程の変更の認可等)

第39条の28

指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が導入促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(協定)

第39条の29

公庫は、導入促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

一指定金融機関が行う導入促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

二指定金融機関は、その財務状況及び導入促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う導入促進業務及び公庫が行う導入促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

2公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(帳簿の記載)

第39条の30

指定金融機関は、導入促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第39条の31

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第39条の32

指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が導入促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し等)

第39条の33

国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第三十九条の二十六第四項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一導入促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第39条の34

指定金融機関について、第三十九条の三十二第三項の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であつた者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行つた導入促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

第39条の35

導入促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、導入促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2前項に規定するもののほか、導入促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収)

第39条の36

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者に対して、認定特定船舶導入計画の実施状況について報告をさせることができる。

(指定金融機関に対する報告の徴収等)

第39条の37

国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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