海上運送法 第39条の29(協定)
- 公庫は、導入促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
- 一指定金融機関が行う導入促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
- 二指定金融機関は、その財務状況及び導入促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う導入促進業務及び公庫が行う導入促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項
- 2.公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
協定とは何ですか?
定義協定とは、海上運送法第39条の29に定められた規定で、「公庫は、導入促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の29(協定)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の29の条文原文は「公庫は、導入促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。」で始まります。
- 海上運送法第39条の29は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の29の前の条は海上運送法第39条の28です。
- 海上運送法第39条の29の次の条は海上運送法第39条の30です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_29