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海上運送法 第39条の34(指定の取消し等に伴う業務の結了)

指定金融機関について、第三十九条の三十二第三項の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であつた者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行つた導入促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

この条文の基本情報

指定の取消し等に伴う業務の結了とは何ですか?

定義指定の取消し等に伴う業務の結了とは、海上運送法第39条の34に定められた規定で、「指定金融機関について、第三十九条の三十二第三項の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の34(指定の取消し等に伴う業務の結了)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の34の条文原文は「指定金融機関について、第三十九条の三十二第三項の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定…」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の34は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の34の前の条は海上運送法第39条の33です。
  7. 海上運送法第39条の34の次の条は海上運送法第39条の35です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_34

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