海上運送法 第39条の33(指定の取消し等)
- 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第三十九条の二十六第四項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。
- 2.国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一導入促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 3.国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、海上運送法第39条の33に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第三十九条の二十六第四項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の33(指定の取消し等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の33の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第三十九条の二十六第四項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。」で始まります。
- 海上運送法第39条の33は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の33の前の条は海上運送法第39条の32です。
- 海上運送法第39条の33の次の条は海上運送法第39条の34です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_33