海上運送法 第39条の32(業務の休廃止)
- 指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
- 3.指定金融機関が導入促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、海上運送法第39条の32に定められた規定で、「指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の32(業務の休廃止)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の32の条文原文は「指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣…」で始まります。
- 海上運送法第39条の32は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の32の前の条は海上運送法第39条の31です。
- 海上運送法第39条の32の次の条は海上運送法第39条の33です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_32