海上運送法 第39条の31(監督命令)
国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、海上運送法第39条の31に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の31(監督命令)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の31の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 海上運送法第39条の31は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の31の前の条は海上運送法第39条の30です。
- 海上運送法第39条の31の次の条は海上運送法第39条の32です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_31